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グループホームに入居するにあたっては、いろいろな疑問や不安があるかと思います。ここでは、よく聞かれる代表的な質問をもとに、一般的なグループホームの考え方を示すとともに、クーツェの家としての考え方を加えて、説明していきたいと思います。
A.障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)に位置づけられた障害福祉サービスのひとつで、正式には共同生活援助(=グループホーム)といいます。具体的には、「障害を持った人たちが共同生活を営む下宿屋さんみたいなもの。」と考えると理解しやすいかもしれません。みんなが暮らす家に「世話人さん」がいて、食事の用意や洗濯・掃除の援助や生活上や健康上の相談にものってくれます。建物は一般の住居をそのまま使っているところから、一般のアパートをグループホーム用に改築したものもあり、形態は様々です。居室はおおよそ6畳の広さの個室になっており、定員は4〜6名位が主流です。
※
@介護サービス包括型…グループホームに職員として世話人の他に生活支援員がおり、手厚い支援を受けることができます。
A外部サービス利用型…生活支援員は配置していないので、身の回りのことが自分で出来る方が対象になります。介護サービスが必要になった場合は、グループホームが提携する外部の介護事業所に依頼することになります。
◎クーツェの家は、「外部サービス利用型」のグループホームになります。
グループホームでは、基本的には自分で出来ることは自分でしなければなりません。でも、いきなりすべてのことを自分ですることは出来ないでしょう。それに、一人ひとり「出来ること」と「出来ないこと」また、「出来る程度」も様々だと思います。そんな時に、「こうしたら上手くやれるよ。」「まずは、ここの部分を出来るようになっていこう。」と助言してくれたり、手伝ってくれたりするのが、世話人さんなのです。
A.グループホームで生活している人はたいてい、日中活動(※)を行っていますので、グループホーム内でのスケジュールは、朝食・夕食・入浴・掃除・洗濯・自由時間といった、ごくごく当たり前の普通の生活と変わりないスケジュールになります。
※ 日中活動とは、病院のデイケアへの参加や小規模作業所等での福祉的就労、または、一般就労等のことをいいます。日々生活していく中で核になっていく活動ともいうことができるでしょう
A.グループホームで生活するにあたっては、同時になんらかの日中活動を行うことが望ましいとされおり、多くのグループホームが入居の条件として日中活動への参加をあげています。やはり、グループホームは生活訓練の場という側面が強いので、規則正しい生活をおくっていくためには、生活の中心になる活動は必要であると思います。また、グループホームは、非常に小さな施設(定員は4〜5名)ですので、交友関係も狭いものになりがちです。人間関係や社会生活に広がりを持たせるためにも、日中活動は必要不可欠なものであるといえるでしょう。
しかしながら、なかなか外へ出ることが難しかったり、人間関係を築くのが不得手なため、いきなり日中活動への参加は難しいと考えてしまう方も多いと思います。まずは、新しい生活環境に慣れることから始めて、自信がついてから日中活動に参加していきたいと考える方もいると思います。自分なりの生活プランや要望はしっかりと伝えたうえで、入居することをお勧めします。
A.グループホームによってルールや規則の内容は様々のようです。一般的な共同生活上の規則に留めているホームもあれば、事細かに規則を定めているところもあるようです。中には、訓練という意味合いから、夕食の準備や掃除やごみ捨てなどを当番制にするなどしているホームもあるようです。(ちなみに、クーツェの家には、必要最低限の取り決めごとしかありません。)
グループホームでの生活は他の利用者さんとの共同生活ですので、決められた最低限の規則を守ることはとても重要になります。また、生活上の規則やマナーを守ることは他の利用者との無用なトラブルを避けることにもつながります。グループホーム内で社会性を身につけることは、将来の本格的な自立に向けとても大切なことといえるでしょう.
A.入居期間や期限に関しては、2年〜3年と定めているところから、特に定めていないところまで、様々のようです。
A.現在の障害者総合支援法では、知的障害者・精神障害者・身体障害者・難病患者が利用できることになっています。しかしながら、障害特性を踏まえ「知的障害者のみ利用可」ないしは「知的障害者および精神障害者のみ利用可」としているグループホームもあるので、事前に確認したほうが良いでしょう。
A.グループホームを利用するためには、各住所地の市町村で発行される「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。まずは、市町村の障害福祉課窓口でグループホーム利用希望の意思を伝え、「障害福祉サービス受給者証」が受けられるかどうか相談しましょう。
※ 「障害福祉サービス受給者証」を受けるためには、前提として障害や難病を抱えている方でなければなりません。つまり、障害や難病を証明するものが必要となるのです。具体的には、都道府県が発行する療育手帳や障害者手帳がそれにあたります。また、精神障害や難病をお持ちの場合は、自立支援医療受給者証や医師による診断書(発病後6ヶ月以上経過したもの)も証明書類となります。
A.一概には言えませんが、あえて言うなら……
向いている人の考え方を(○)、向いていない人の考え方を(×)とし、以下に幾つか例をあげてみます。
例1)自分は精神疾患で、もう何年も病院に入院しているが、ここ半年は病状も落ち着き、主治医も退院を勧めてくれている。不安はあるが、将来的には社会復帰したいと考えており、できることなら、もう入院はしたくない。(○)
例2)自分は精神疾患で、もう何年も病院に入院していて、すっかりこの生活に慣れてしまった。主治医は退院を勧めてくるが、帰るところもないし新しい場所での生活には不安がある。病院なら、もし、又具合が悪くなったとしても、すぐに診てもらえるし看護婦さんもいるから安心感がある。仲良しの友人とも別れるのは寂しい。(×)
例3)自分は高校入学時頃から新しい学校生活に馴染めず、登校拒否をするようになり、その後、精神疾患があると診断される。それ以来、親元で好きなように暮らしている。たいていの時間はテレビをみたり音楽を聴いたりゲームをしたりして一日を過ごしている。生活のリズムは家族とはかみ合わず、夜遅くまで起きていることが多く、昼近くまで寝ていることが多い。食事も食べたり食べなかったり一定しておらず、薬の飲み忘れも多い。最近、人恋しくなることが多く、友人が欲しいと考えるようになり、支援センターに相談するとグループホームを紹介された。自分から友達を探すのは難しいので、グループホームは自分にすごく向いていると思い、早速、ぜひ入居したいと考えているが、今までの自分の生活スタイルを変えようとは思わない。グループホームの規則やルールも守れる自信がまったくない。(×)
例4)自分は中学2年のころから登校拒否をするようになり、その後、精神疾患があると診断される。それ以来、親元で好きなように暮らしてきたが、先月、唯一同居していた母親が病気で亡くなってしまった。出来ないなりに、同じ家で一人暮らしをしていこうと自分は考えていたが、兄弟や親戚から「一人暮らしは無理がある」と反対され、代わりにグループホームへの入居を勧められた。初めて聞くことだったので抵抗はあったが、見学してみると、いろいろと相談にのってくれる世話人さんもいるし、同じような障害をもった人たちもいるので少し安心できた。これを機会に生活を改め、少しでも病状を良くし、将来的には働きに出られるようになれればと思う。がんばってみようと思う。 (○)
グループホームで生活することに向いている人をあえて言い換えるなら、「前向きに努力しようとする人・現状を変えたいと思っている人・本気でやり直したいと思っている人」、向いていない人をあえて言い換えるなら、「自分は今のままで十分と思っている人・変化を望まない人・生活を改善していく必要は全くないと思っている人」と言い換えることができるでしょう。
よく、「グループホームは楽しいところ」「みんなと一緒だから寂しくない」「世話人さんが何でもやってくれる」「どんな悩み事も解決してくれる」と、グループホームに幻想を抱いて来るひとがいますが、それは大きな間違いです。
グループホームは、小さな社会です。自分から行動を起こさなければ何も始まらないところです。やらなければならないこと、変わらなければいけないところは、ひと様々だとは思います。そうした数々の課題を世話人さんや支援者と相談しながら、自らが実践していき、将来、より良い社会生活が出来るようになるための訓練をおこなう生活の場がグループホームなのです。グループホームは、自宅や病院でなんとなく許されてしまっていたことが、許されない所です。いい加減なことをしていれば、注意されることもあるでしょう。皆から、嫌われてしまうこともあるかもしれません。しかし、皆と上手くやれるようになれば、おのずとそれは至極当然のことだったのだと理解できるときがくるでしょう。自由には必ず責任や義務が付きまとうのが社会なのです。
A.入居時に必要なお金としては、一般のアパートと同じく、敷金・礼金・前家賃が基本です。(グループホームによっては、高額な入居金が別途必要なところもありますので確認が必要です。)月々の費用としては家賃に加えて食費や経費(光熱水費や共益費など)と自立支援法上の自己負担金(一割負担)が必要になります。その他の個人的な費用を含めて、一月におおよそ10万円程度の生活費がかかると考えれば良いと思います。
※
グループホームで生活する方の中には、生活保護を受けて生活している方も少なくありません。どこのグループホームも生活保護費(最低生活費の基準額)で生活できる料金設定になっているはずですが、細かい料金設定はホームによって様々ですので、個別に問い合わせるのが良いでしょう。また、収入額の程度に応じて、自己負担金(一割負担)の減免や家賃助成をおこなっている市町村もありますので、市町村窓口で併せて相談することをお勧めします。
A.多くのグループホームが保証人や身元引受人等を必須としているようです。クーツェの家も身元引受人等を立ててもらうようお願いしていますが、いろいろな事情でそれが難しい方もいらっしゃいます。きちんと事情を話せば理解してくれるグループホームもありますので、よく相談なされることをお勧めします。
A.問題ありません。例えばA市に住んでいてB市のグループホームに入居することは可能です。同じようにA県に住んでいてB県のグループホームに入居することも可能です。ただし、入居にあたって必要となる「障害程度区分の判定」や「障害福祉サービス受給者証」の発行は現住所地の市区町村が行います。住所をグループホームの住所地へ移した場合も引き続き、前住所の市区町村が行うことになります。
A.必ずしも、転院する必要はありません。月あたりの受診の回数や距離的に通院することに支障がなければ今まで通りの病院で問題はありません。
A.グループホームでは、それぞれの出来ない部分をフォローしながら、出来るだけ自分で出来るように援助していきます。金銭管理といっても方法は色々ありますので、まずはどの部分がどの程度出来ないのかを良く相談して、それぞれに合った方法を決めて、徐々にレベルをあげていけば必ず出来るようになるはずです。
A.障害をもっていても、その人なりの自立した生活をおくることができる場所。それが、グループホームです。経済的に自立するためには、就労が必要ですが、様々な理由で現状では就労が困難な方は沢山います。市区町村に現状をありのままに伝え、生活保護を受けながら、将来の就労を目指すという方法もあります。生活保護の申請は、大変なことですが、がんばりたいという思いには全面的にサポートします。
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