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1計量法施行令の一部改正について
( 1計量法施行令の一部改正について
(1)自動はかり4器種の一部の検定対象等からの除外
今般、自動はかり4器種について「検定の精度が細かいため、検定
必要な基準器が存在せず検定が不可能であり、かつ取引・証明に使用
される可能性が低く特定計量器としての規制の必要性に乏しいもの」
が存在し、また、自動捕捉式はかりについては、「大きさ等の問題に
より検定の実施に当たって危険を伴うなど技術的に検定が困難なもの」
が存在することが事後的に判明しました。これを踏まえ、計量法施行
令第2条において、自動はかりにおける特定計量器の範囲を改正する
とともに、第5条において、検定対象外する自動捕捉式はかりの範囲
を改正します。
(2)自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日の延期
型式承認の申請の状況等を踏まえ、自動捕捉式はかりの使用の制限の
開始日に関し、「新たに使用するもの」「既使用のもの」について、
それぞれ2年延期します。
詳細は経済産業省ホームページ(下記クリック)をご覧ください。
改正内容について
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令和3年度
1 研修見学会(計量団体3部会合同で開催)
イ 日 時 令和3年11月19日 (金)
ロ 研修場所 「富岡製糸場、渋沢栄一記念館」
ハ 参加者 15名 (当部会9名)
※ 詳細は会報第24号参照