電話でのお問い合わせはTEL.0438-37-5441
〒292-0826 木更津市畑沢南1−15−16
1.
まずは、相談をしましょう。
家族で相談…今後のこと(将来のこと)について家族間で相談しましょう。
現状のままの生活で良いのか悪いのか。
本当にグループホームという選択肢が必要なのかどうか。
グループホームを利用するは、いつ頃からが良いのか。
グループホームの利用にあたり本人に家族はどんな援助が出来るのか。
本人と相談…家族の想いやその必要性を伝えて本人の同意を得ましょう。
本人は自分の将来のことや家族のことについてどう考えているのか。
本人は、「グループホームを利用したい。」または、「利用しなければならない。」と本当に感じているのかどうか。
専門家と相談…かかりつけの御医者様または関わってくれている行政担当者・福祉関係者がいる場合は、かならず相談しましょう。
病気の特性や現在の状況、本人の性格などによっては、必ずしもグループホームが正しい選択肢になるとは限りません。本人を良く知る近くの支援者の専門的な判断を仰ぎましょう。
2.
グループホームに入居するために必要なこと。
障害福祉サービス受給者証の取得…
す。お住まいの市町村の障害福祉課で申請することができます。
現在、受給者証を取得し別の福祉サービスを利用している方は、サービスの追加の申請をしなければなりま
せん。申請をして決定が下りるまで一カ月近くかかる場合もありますので申請時に確認が必要です。
グループホーム探し…グループホームの空きは慢性的に少ない状況です。また、グループホームの空き状況
は日々変化しています。個別に探そうとしてもなかなか見つけられないのが現状です。効率的に探すために
は近隣のグループホームについての情報をより多く持っているところに問い合わせをすることが有効です。
お住まいの市町村の障害福祉課…
状況を直接問い合わせてくれるところもあります。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
グループホームクーツェの家 運営規程
(外部サービス利用型指定共同生活援助)
(事業の目的)
第1条
有限会社アキモトが設置するグループホームクーツェの家(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービスの外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、外部サービス利用型指定共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において相談、入浴、排せつ及び食事等の介護その他の日常生活上の支援又は援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 外部サービス利用型指定共同生活援助の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
3 前2項のほか、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年千葉県条例第88号)及び関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 グループホーム クーツェの家
(2)所在地
(3)共同生活住居
グループホーム クーツェの家
グループホーム クーツェの家U
グループホーム クーツェの家V
グループホーム クーツェの家W
グループホーム クーツェの家X 千葉県君津市南久保1−9−2−201
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。ただし、千葉県条例で定める基準を下回らない範囲で変動することがある。
(1)管理者 1名 (常勤職員1名…世話人兼務・サービス管理責任者兼務)
管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行う。
(2)サービス管理責任者 1名 (常勤職員1名…管理者兼務・世話人兼務)
サービス管理責任者は、利用者の共同生活援助計画を作成するとともに、サービス内容の評価、日中活動サービス事業所との連絡調整等、他の従業者に対する技術的な指導及び助言を行う。
(3)世話人 4名 (常勤職員2名…管理者兼務・サービス管理責任者兼務1名含む/非常勤職員…2名)
世話人は、食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助する。
(入居定員)
第5条 事業所の入居者の定員は、
グループホームクーツェの家 5名
グループホームクーツェの家U 2名
グループホームクーツェの家V 2名
グループホームクーツェの家W 2名
グループホームクーツェの家X 2名の合計13名とする。
(外部サービス利用型指定共同生活援助を提供する主たる対象者)
第6条 事業所において外部サービス利用型指定共同生活援助を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)知的障害者
(2)精神障害者
(外部サービス利用型指定共同生活援助の内容)
第7条 事業所で行う外部サービス利用型指定共同生活援助の内容は、次のとおりとする。
(1)利用者に対する相談
(2)食事の提供
(3)健康管理・金銭管理の援助
(4)余暇活動の支援
(5)緊急時の対応
(6)職場等との連絡・調整
(7)財産管理等の日常生活に必要な援助
(8)食事や入浴、排せつ等の介護
(9)一時的に体験的な利用が必要と認められる者に対する前各号に掲げるサービスの提供(以下、「体験的な利用」という。)
(利用者から受領する費用の額等)
第8条 外部サービス利用型指定共同生活援助を提供した際は、利用者から当該外部サービス利用型指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない外部サービス利用型指定共同生活援助を提供した際は、利用者から当該外部サービス利用型指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払いを受けるものとする。
3 次に定める費用については、毎月25日に翌月分を利用者から徴収し、毎年3月末日に精算し、残金が生じたときは、利用者にその残金を返還するものとする。
(1)家賃 クーツェの家 月額 24,000円 (体験的な利用の場合 日額 800円)
クーツェの家U 月額 30,000円 (体験的な利用の場合 日額 1,000円)
クーツェの家V 月額 30,000円 (体験的な利用の場合 日額 1,000円)
クーツェの家W 月額 30,000円 (体験的な利用の場合 日額 1,000円)
クーツェの家W 月額 30,000円 (体験的な利用の場合 日額 1,000円)
(2)共通経費 月額 16,000円 (体験的な利用の場合 日額 530円)
(内訳:光熱水費,施設管理維持費,町内会費,日用品等,その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの)
(3)食材料費 月額 25,000円(朝食・夕食) (体験的な利用の場合 一食 400円)
(※但し、夕食のみの場合は月額13,000円)
4 前3項に規定する額の支払いを受けたときは、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
5 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(受託居宅介護サービス事業者)
第9条 受託居宅介護サービスについては、以下の事業者に委託する。
(名 称)訪問介護事業所 ケーネット <指定事業者番号1273000479>
(所在地)〒299-1145 千葉県君津市西坂田4-1-19 昭栄ビル107号
(入居に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、入居に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1)
事業所の従業者並びに他の利用者との融和・共同に努めること。
(2)
サービスを利用するにあたって、宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者に迷惑を及ぼす言動を行わないこと。
(3)
居室及び共用スペースの清潔・整頓・物品愛護等に努めること。
(4)
特に夜間において、騒音等を発しないこと。
(5)
火気および電化製品の取り扱いには十分注意し、防火に努めること。
(6)
外出・外泊時には、行き先・帰宅予定・連絡先等を管理者又は世話人に通知すること。
(7)
その他、管理者又は世話人の必要な指示に従うこと。
(利用者負担額等に係る管理)
第11条 事業所は、利用者(体験的な利用に係る利用者を除く。)が同一の月に事業所が提供する外部サービス利用型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該外部サービス利用型指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、事業所は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
2 事業所は、体験的な利用に係る利用者から依頼を受けた場合は、当該利用者について前項に定める利用者負担額に係る管理を行わなければならない。
(緊急時等における対応方法)
第12条 従業者は現に外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
(非常災害対策)
第13条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
2 夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保するとともに、緊急時の連絡先や連絡方法を共同生活住居の見やすい場所に掲示するものとする。
(苦情解決)
第14条 事業所は、提供した外部サービス利用型指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した外部サービス利用型指定共同生活援助に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 提供した外部サービス利用型指定共同生活援助に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 提供した外部サービス利用型指定共同生活援助に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待防止に関する事項)※別紙1
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
2 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業員に周知徹底する。
(身体拘束の適正化)※別紙2
第16条 事業所は、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
2 身体拘束等の適正化のための対策検討については虐待防止委員会において一体的に実施する。
3 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
4 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(感染症や災害への対応力の強化)
第17条 事業所は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる置を講じなければならない。
一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
2 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
4 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
5 事業者は、前項に規定する(非常災害に備えるための)訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(ハラスメント対策)
第18条 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 年2回
2 職員は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得るものとする。
5 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
6 事業所は、利用者に対する外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に関する諸記録を整備し、当該外部サービス利用型指定共同生活援助を提供した日から5年間保存するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社アキモトと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 「グループホーム クーツェの家 運営規程」(平成26年4月1日施行)は、令和4年3月31日をもって廃止する。
別表
毎月費用
項目 |
料金 |
支払時期 |
支払方法 |
備考 |
家賃 |
クーツェの家 |
前月25日 |
現金払い 口座振込 |
|
24,000円 |
||||
クーツェの家U |
||||
30,000円 |
||||
クーツェの家V |
||||
30,000円 |
||||
クーツェの家W |
||||
30,000円 |
||||
クーツェの家X |
||||
30,000円 |
||||
共通経費 |
16,000円 |
光熱水費、設備維持管理費、町内会費、日用品費等 |
||
食材料費 |
25,000円 |
朝食・夕食(夕食のみの場合は月額13,000円) |
||
定率負担額 |
― 円 |
翌月25日 (当月末日締) |
指定共同生活援助に係る利用者負担 |
|
利用者希望による費用 |
実費 |
利用者希望による昼食・送迎等 |
||
行政手続支援 |
実費 |
官公署手数料・郵送料・送迎等 |
(施設利用初月の家賃、共通経費及び食材料費の支払時期は本契約時とする。)
振込先(口座振込みの場合)
振込口座 君津信用組合 君津支店 普通 2159550
名義人 有限会社アキモト 代表取締役 秋元利夫
(別紙1)
虐待防止のための指針
1.事業所における虐待防止に関する基本的考え方
虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
@ 身体的虐待
暴力的な行為などで、身体にアザ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為
A 心理的虐待
脅かしや強迫、侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与えること。
B 性的虐待
本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又はその強要。
C 経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
D 支援の放棄・放任
意図的であるか、結果的であるかを問わず、職員がそのサービス提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や利用者自身の身体・精神状態を悪化させていること。
2.虐待防止に関する委員会その他施設内の組織に関する事項について
@ 当事業所では、虐待発生防止に努める観点から身体拘束に関する協議と併せて「虐待防止・身体拘束廃止委員会」(以下虐待防止委員会)を組成します。なお、本委員会の運営責任者は事業所の管理者としサービス管理責任者、支援員(世話人)を虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下担当者)とします。
A 虐待防止委員会は、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合は、他の会議と一体的に行う場合があります。
B 会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。
C 虐待防止委員会は必要な都度担当者が招集します。
D 虐待防止委員会の議題は、担当者が定めます。具体的には、次のような内容について協議するものとします。
・虐待防止委員会その他施設内の組織に関すること
・虐待の防止のための指針の整備に関すること
・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
・職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるため
の方法に関すること
・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策
に関すること
・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
@ 職員に対する虐待防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。
A 基本的には次のプログラムにより実施します。
・虐待防止法の基本的考え方の理解
・虐待の種類と発生リスクの事前理解
・早期発見・事実確認と報告等の手順
・発生した場合の改善策
B 実施は、年一回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。(都道府県及び市町村、関係機関等が開催する外部研修への参加を含む)
C 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。
4.事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
@ 虐待又はその疑いが発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
A 緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
5.虐待発生時の対応に関する基本方針
@ 職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告します。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談します。
A 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行します。また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。
B 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。
C 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談します。
D 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止委員会において当該事案がなぜ発生したのか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
E 施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。
F 必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。
6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
虐待防止のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように当施設のホームページに公表します。
附則
この指針は、令和4年4月1日より施行する。
虐待防止・身体拘束廃止委員会名簿
虐待防止委員会責任者 |
秋元 利夫 |
サービス管理責任者 |
虐待防止対策担当者 |
秋元 深香里 |
世話人 |
第三者委員 |
木村 容子 |
他施設代表 |
(別紙2)
身体拘束廃止に関する指針
1.基本的考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を容易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援・介護の実施に努めます。
2.関係法令に従った身体拘束禁止の規定
当事業所では、利用者に対する支援・介護等のサービス提供にあたり「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者自立支援法)」や「障害者虐待の防止障害者の養護者に対する支援等に関する(障害者虐待防止法)」などの関係法令の定めに従い、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。
3.緊急やむを得ない場合の例外三原則
当事業所では、個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援・介護を行うことが原則です。しかしながら、以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合には、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
@ 切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
A 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
B 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
4.やむを得ず身体拘束を行う場合
当事業所では、本人または他の利用者等の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は「虐待防止・身体拘束廃止委員会」を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束しないリスクの方が著しく高い場合で、3で示した3つの要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明と同意(様式1)を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備(様式2)を行い、出来るだけ早期に拘束を解除します。
5.日常ケアにおける留意事項
当事業所では、身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
@ 利用者主体の行動・尊厳ある生活の提供に努めます。
A 言葉や対応等で利用者の精神的な自由を妨げないように努めます。
B 利用者主体の思いを汲み取り、利用者の意向や希望等に沿った支援・介護を行い多職種協働で利用者個々人に応じた丁寧な対応を心がけます。
C 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、「虐待防止・身体拘束廃止委員会」において検討します。
D 「しょうがない」という安易な判断から拘束に準ずる行為を行っていないか、常に検証しながら利用者に主体的な生活をしていただける様に努めます。
6.身体拘束廃止に向けた体制について
当事業所では、虐待防止の観点から身体拘束廃止に向けて一体的に取り組むこととし、「虐待防止・身体拘束廃止委員会」を設置します。
@ 設置目的
・事業所内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導
A 委員会の構成ならびに委員会の開催について
虐待防止のための指針の「2.虐待防止に関する委員会その他施設内の組織に関する事項について」の@からCに準ずる。
7.身体拘束廃止・改善のための職員研修
当事業所では、全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重した支援・介護の励行を図り職員教育を行います。
研修の実施については、虐待防止のための指針「3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に準ずる。
8.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
身体拘束廃止に関する指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように当施設のホームページに公表します。
附則
この指針は、令和4年4月1日より施行する。
(様式1)
緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書 様 1. あなたの状態が下記のABCをすべて満たしているため、緊急やむを得ず、 下記の方法と時間等において最小限度の身体拘束を行います。 2. ただし、解除することを目標に鋭意検討を行うことを約束いたします。 記 上記のとおり実施いたします。
令和 年 月 日 施設名 グループホームクーツェの家 管理者 グループホームクーツェの家 説明者 ループホームクーツェの家 |
(利用者・家族の記入欄)
上記の件について説明を受け、確認をしました。 令和 年 月 日 氏名( ) 続柄( ) |
(様式2)
緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録 様 |
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月日時 |
日々の心身の状態等の観察・再検討結果 |
カンファレンス 参加者 |
記録者 サイン |
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〒292-0826
木更津市畑沢南1−15−16
TEL.0438-37-5441
FAX.0438-37-5441